自己破産と取り立て

自己破産手続が終われば当然、債務(借金)の支払いを免除されますので、金融業者の取立ては一切なくなります。
自己破産したにもかかわらず(免責許可の決定を受けたにもかかわらず)、取立てや嫌がらせがある場合は、違法であることを告げ、それでも続く場合は、迷わず警察や国民生活センターへ通報しましょう。
自己破産申立てを行った時点で取り立ては規制される | |
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自己破産手続が全て終わらなくても、「自己破産申立て」を行い、裁判所に受理された時点で、「受理票」がもらえ、その時点で取り立ては規制されるようになります(この受理票を各債権者にFAXなどで送れば、その日のうちに取り立ては止まります)。

また弁護士に手続きを依頼している場合は、弁護士から「受任通知書」が各債権者に送付され、それ以降、債権者は直接、債務者に取立て(督促)を行えないことになっています(弁護士に依頼していると分かれば、まず直接、取立てに来ることはありません)。
自己破産申立て後は返済は絶対に行わない! | |
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自己破産申立てを行ったにもかかわらず、取立てが合った場合でも、「自己破産申立て後に返済は絶対行ってはいけません!」。
一部の債権者に返済したことが分かれば、免責不許可事由に該当し、免責許可の決定が受けられない場合がありますので注意が必要です。
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