自己破産手続にかかる期間
自己破産の手続が全て終わる期間は、債務者(破産申立人)の事情や債務状況、弁護士に依頼しているかどうかで異なりますが、早ければ「約3ヶ月」、遅ければ「1年以上」かかる場合もありますが、平均的には「約3~6ヶ月」程だと思います。
弁護士に自己破産手続を依頼していた場合 | |
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自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、通常、破産手続開始決定が下りるまでは「自己破産申立てから1~2ヶ月」かかります。
しかし東京地方裁判所などの一部の裁判所では「即日面接」という制度があり、これは自己破産申立てを行ったその日(またはその日から3日以内)に、弁護士と裁判官が面接し、「債務者が支払不能」と判断されれば、「その当日のうちに破産手続開始決定が下りる」のです。
ただこの即日面接は、「弁護士が代理人となっている場合に限る」となっており、債務者本人が手続する場合は認められていませんので、手続を早く終わらせたい場合は、弁護士へ依頼することを検討したほうが良いでしょう。
※司法書士に手続きを依頼していた場合は、本人申立てとなりますので、この即日面接の制度は利用できません。
同時廃止になるか、管財事件になるか | |
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破産手続開始決定後、債務者に換価するほどの財産がない場合は⇒「同時廃止」となり、引き続き免責許可の決定手続に移りますので、自己破産手続は早く終わる可能性が高くなります(ほとんどの個人はこの同時廃止になると思います)。
一方、換価するほどの財産があると判断された場合には⇒「管財事件」となり、破産管財人が選任されて、財産を処分、各債権者に配当しなければならないので、当然、その分時間がかかってしまいます。
管財事件の場合は、長ければ「半年~1年以上」かかってしまうこともあるのですが、管財事件となった場合でも、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、長くても「2~3ヶ月以内」で終わらせることを目的とした「少額管財事件」という制度があり、手続の迅速化が図られています。
※少額管財事件も弁護士が代理人となっている場合のみに利用できる制度です(司法書士に手続きを依頼していた場合には利用できません)。
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