免責許可の決定



自己破産は2つのステップをクリアしなければ「債務の支払いは免除されず(借金はゼロにはならず)」、1つ目のステップが「破産手続開始決定」で、2つ目のステップが「免責許可の決定」となります。


ということは、この「免責許可の決定が下りなけらば債務の支払いは免除されず、借金はゼロにはならないのです!」


 免責許可の決定の手続き


従来までの破産法では「破産手続き」と「免責手続き」の2つの手続きは、別々に申し立てなければなりませんでした。


しかし、平成17年の新破産法の改正により、「破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなして、破産手続と免責手続とを一体化する」となり、申し立ては1度で済むように手続きが簡略化されました(債務者が破産手続開始の申立ての際、免責の申立をしない旨を特に述べた場合は除く)。


 免責許可の決定までの道のり



破産手続開始決定が下りたら、次に裁判所は免責を許可することが妥当であるか、つまり「借金を返さなくてもよいか?」、債務者の審理(審尋)を行いますが(債務者本人から申立てに至るまでの事情を聞いたり調査するなど)、必ずしも免責許可が下りるとは限りません。


破産の原因が「免責不許可事由」に該当し、「免責を許可することが正義に反する」と裁判所が判断した場合には免責は認められません。


しかし逆にいえば、免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責決定の許可ををしなければならないのです。


ただ破産手続開始決定が下りれば「約90%以上」は免責許可の決定が下りているのも実情です。


 免責許可の決定が下りるまでの期間



裁判所によってや、弁護士に依頼しているのかどうかによっても異なりますが、同時廃止(同時破産廃止)の場合だと「破産申立てから約3~6ヶ月程度」で免責許可の決定を受けて、裁判所より「免責決定書」が送られてきて、晴れて債務の支払いが免除され、新しい生活をスタートさせることができるのです。


免責許可の決定は、あくまでも債務者(破産申立人)の債務の支払いを免除するということですので、連帯保証人がいる場合、その連帯保証人の債務の支払いまで免除されるわけではありません。


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