一定の財産を失う



自己破産制度は、債務者(破産申立人)の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者に配当する制度ですので、「破産手続開始決定」が下りた後、換価するほどの財産がある場合には、破産管財人が選任されて「管財事件(少額管財事件)」となり、財産が処分されますので、自己破産すると、一定の財産を失うことになります(換価するほどの財産がない場合は同時廃止となり、財産を失うことはありません)。


 債権者に配当される財産



不動産(土地・マイホーム・別荘)

99万円を超える現金

20万円を超える預貯金

20万円を超える株券、ゴルフ会員権などの有価証券

20万円を超える生命保険の解約返戻金

20万円を超える価値がある自動車

受給予定退職金額の1/4~1/8の額が20万円を超える場合、その受給予定退職金の1/4~1/8の額(裁判所によって割合が異なります)


「自動車・生命保険の解約返戻金・有価証券」の場合、原則として20万円を超える価値のあるものは処分されますが、その他の財産と合計した金額が「99万円以下」であれば、「裁判官の判断」によって、処分されない場合もあります。


 債権者に配当されない財産



上記に該当しない財産

自由財産


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