職業や資格の制限を受ける
自己破産するには、「破産手続開始決定」⇒「免責許可の決定」の2つの手続きをクリアしなければならないのですが、破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定を受けるまでの間(数ヶ月間)は、「公法上・私法上の制限」を受け、事実上、この期間は以下に該当する職業には就けず、資格も制限されることとなります。
制限される職業や資格など | |
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・弁護士
・司法書士

・行政書士
・税理士
・公認会計士
・公証人
・不動産鑑定士
・弁理士
・社会保険労務士
・有価証券投資顧問業者
・宅地建物取引主任者
・公安委員会委員
・保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)
・警備業者(警備員)
・質屋
・古物商
・建設業者
・風俗業者
・合名会社、合資会社の社員
・株式会社、有限会社の会社役員(監査役(※)など)
・代理人
・後見人
・保証人
・補佐人
・後見監督人
・補助人
・遺言執行者
以上のように、他人の財産を管理する職業や、資格が制限されるのです。
もちろん職業や資格が制限されるのは、
◎破産手続開始決定
⇒この期間だけ制限される
⇒免責許可の決定
ということですので、免責許可の決定を受ければ「復権」し、再び上記の職業や資格に就くことができるようになります。
もしも上記に該当する場合は、数ヶ月間は職を失うことになりますので、自己破産するかよく検討し、その間の職についても考えておきましょう。
※従来までは、「自己破産申し立て中は取締役を辞任する必要がありました」が、平成18年に施工された「新会社法」によってこの規定が削除されましたので、この間でも取締役を辞任する必要はなくなりました。
制限されない職業や資格など | |
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・国家公務員

・地方公務員
・学校教員
・宗教法人の役員
・医師
・看護士
・薬剤師
・建築士
など・・・
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