免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない
一度、自己破産をした場合、その後「7年間は再び自己破産することはできません!」。

詳しくいうと、一度「免責許可の決定」を受けた場合には、それから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は受けられないので(免責不許可事由に該当するため)、自己破産することはできないのです。
これは自己破産する場合の大きなデメリットかもしれませんが、一度自己破産した人は、新しい生活を始め、人生をやり直し、二度と借金をすることはないと思いますので、関係ないと思いたいですが。。
※従来この期間は「10年間」でしたが、平成17年1月1日より改正された新破産法によって、「7年間」に短縮されたのです。
また、もしも再び多額の借金などにより経済的に破綻してしまった場合には、「任意整理・特定調停・個人民事再生手続き」などの、自己破産以外の債務整理を選択するしかありません。
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