司法書士に自己破産手続きを依頼しても変わらないの?

自己破産手続を弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するか迷う場合がありますが、大きな違いは「代理権」があるかどうかです。
弁護士に依頼すれば、弁護士が債務者(破産申立人)の代理人として、書類作成から裁判所への書類の提出など手続のほとんどを行いますが、司法書士に依頼した場合は、代理権はないので、書類作成までが仕事となり、裁判所への書類提出などは債務者本人が行わなければならず、「本人申立て」として手続が行われます。
また代理人(弁護士)が手続を行う場合には、本人申立てでは利用できない「即日面接」「少額管財事件」などの制度が利用できるのです。
司法書士ではなく弁護士に依頼するメリット | |
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◎自己破産手続の場合、司法書士は「書類作成」までが仕事なので、裁判所への書類の提出などは債務者本人が行わなければならないので面倒。
◎弁護士に依頼していた場合、通常は1~2ヶ月かかる破産手続開始決定が、破産申立てを行ったその日のうちに(または3日以内)に終わらせることができる「即日面接」を利用できるので、破産手続を1~2ヶ月早く終わらせることができる。
◎破産手続開始決定後、換価するほどの財産がある場合には「管財事件(予納金:最低50万円)」となるのですが、その場合でも弁護士に依頼していた場合は、「少額管財事件(予納金:最低20万円)」の制度を利用できる場合がある(個人の場合はほとんどが換価するほどの財産がないので同時廃止になりますが)。
※「即日面接」「少額管財事件」は、東京地方裁判所などの一部の裁判所でしか取り扱っていませんので注意しましょう。
司法書士ではなく弁護士に依頼するデメリット | |
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◎司法書士ではなく、弁護士に依頼する最大のデメリットは報酬が高いことです(弁護士:20~40万円、司法書士:15~35万円が相場です)。
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