自己破産手続きを弁護士に依頼するデメリット
自己破産の手続きは、必ずしも弁護士に依頼しなければならない訳ではなく、債務者本人自身が行うことも当然可能です。
しかし「自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット」が多いのも確かです。
では逆に、自己破産手続きを弁護士に依頼する場合のデメリットは何なのでしょうか?
弁護士に依頼した場合のデメリット | |
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自己破産手続きを弁護士に依頼する場合の、最大の、そして唯一のデメリットといえるのが、「報酬(費用)が高い」ことでしょう。
従来までは「弁護士に支払う報酬は弁護士会で20万円以上」と弁護士会の報酬規定によって定められていましたが、弁護士法が改正され、平成16年4月1日(施工)より弁護士会の報酬規定が廃止され、引き受ける内容によって弁護士の報酬は千差万別です。
しかし弁護士会の報酬規定が廃止されはしましたが、いまでもこの「20万円以上」というものが一つの基準となり、ということは、「最低でも弁護士に依頼すれば20万円は費用はかかる」と思ったほうがいいでしょう。
しかし近年では、20万円以下の報酬で自己破産の手続きを引き受けてくれる弁護士もありますが、安ければいい訳でもなく、逆に高ければいい訳でもありません(自己破産手続きの弁護士への報酬の相場は20~40万円です)。
債務者(破産申立人)にとってみれば、確実に「免責許可の決定」を受けることが最大の目的ですので、報酬だけで弁護士を決めるのはよくありません。
いずれにしても弁護士に依頼する場合の最大のデメリットであり、ネックであるのは費用ですので、これだけの報酬を払っても、それ以上にメリットのほうが大きいと思えば、弁護士に自己破産の手続きを依頼することもいいでしょうし、報酬が高いと思えば、自分で勉強し、手続きを行うこともいいでしょう。
⇒自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット
⇒自己破産手続きを弁護士に依頼する際の注意点
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