自己破産手続きを弁護士に依頼するメリット

自己破産の手続きは、「約90%」の方が弁護士に依頼しています。
弁護士に依頼する理由はさまざまですが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
もちろん自己破産の手続きを弁護士に依頼したほうがイイのかどうかは、1人1人の状況や知識、やる気によって大きく異なりますので一概にはどちらがイイかはいえません。
しかし自己破産を考えている多くの人が、さまざまな事に疲れている場合が多いのも事実で、さらに疲れる自己破産の手続きを自分で行うのは難しい場合が多いのも確かです。
確かに費用はかかるかもしれませんが、弁護士に依頼して、早急に、また確実に「免責許可の決定」をとって、1日も早く新しい生活をスタートさせたほうがいいかもしれません。
弁護士に依頼した場合のメリット | |
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◎面倒な作業(手続き・書類作成)から開放される

また申立書類をもらいにいったり、提出するためなど、自分で手続きを行う場合は、裁判所へ行く回数も増え、申請書類に不備があれば受理されないので、とても面倒くさくなってしまいます。
その点、弁護士に依頼すればこれらの一連の面倒な作業を全て行ってくれますので、弁護士に依頼する最大のメリットが、この「面倒な作業から開放される」ことではないでしょうか。
※弁護士に依頼している場合でも、必要書類などは自分で集めなければなりません。
◎「即日面接」により手続きが早く終了する可能性がある
通常、破産手続開始決定が下りるまでには、「自己破産の申立てを行ってから1~2ヶ月」かかるのですが、弁護士が債務者(破産申立人)の代理人となっている場合には、「即日面接」という制度があり、自己破産の申立てを行ったその当日(または3日以内)に、代理人(弁護士)と裁判官が面接を行い、債務者が「支払不能」と判断されれば、その当日(または3日以内)のうちに破産手続開始決定が下りるのです。
この即日面接の制度を利用することにより、債務者本人が自己破産の申立てを行う場合よりも「1~2ヶ月」破産手続きを短縮することが可能なのです。
自己破産を申立てる人の多くが、早く手続きを終わらせたいと思っていますので、この即日面接の制度を利用できることは、大きなメリットといえるでしょう。
※ちなみにこの「即日面接」は、「東京地方裁判所」などの一部の裁判所でしか行っておらず、司法書士に手続きを依頼している場合には「本人申立て」となりますので、この即日面接は利用できません。
◎「少額管財事件」を利用できる
破産手続開始決定後、換価するほどの財産がある場合には管財事件となり、破産管財人が選任されて、財産が処分されて、各債権者に配当されるのですが、この場合でも弁護士が代理人となっている場合には、少額管財事件を利用できる場合があり、予納金が少なくて済む場合があります。
管財事件の予納金=「最低50万円」
少額管財事件の予納金=「最低20万円」
ただ個人の場合は、換価するほどの財産がないことが多いので、管財事件ではなく、「同時廃止」になることが圧倒的に多いですが。。
※「少額管財事件」は、「東京地方裁判所」などの一部の裁判所でしか行っておらず、司法書士に手続きを依頼していた場合でも「通常の管財事件」となりますので、この少額管財事件は利用できません。
◎安心感を得られる
知識が十分な人にとってはメリットとはいえないかもしれませんが、知識が十分でない人にとっては、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、また分からないことや不安なことを、いつでもプロに相談できるということは、想像以上に大きな安心感が得られます。
知識の不十分な債務者にとってみれば、「後は弁護士に任せておけば安心だ」ということは、とても大きなメリットといえるでしょう。
◎免責許可の決定を受けられる確率が高い

ですので、素人が手続きを行うよりも、「免責許可の決定」が受けられる可能性は確実に高くなりますので、これは大きなメリットといえるでしょう。
◎債権者(金融業者)からの取立てが止まる
自己破産の申立てを行えば、債権者(消費者金融業者など)からの取立ては規制されますので、本来なら取立てはなくなるのですが、悪徳業者や、ヤミ金業者などは、それでも何とかして債務を回収しようと取り立ててくることがあります。
この場合でも弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付し、これ以降、債権者は、債務者に直接、取立てができなくなるのです。
もちろん、弁護士に依頼していなくても取立ては規制されるのですが、債権者からとってみれば弁護士が付いているのと、付いていないのとでは、やはり態度が違うことも確かなのです。
⇒自己破産手続きを弁護士に依頼するデメリット
⇒自己破産手続きを弁護士に依頼する際の注意点
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