自己破産しても免除されないものもあるの?
自己破産は、「破産手続開始決定」⇒「免責許可の決定」の 2つのステップをクリアしてはじめて、債務が免除され、借金がゼロになりますので、破産手続開始決定が下りただけではもちろん債務は免除されません。
自己破産しても免除されないもの | |
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◎税金(住民税・自動車税・固定資産税など)
◎社会保険料(健康保険料など)
◎公共料金(水道代・電気代・ガス代など)
◎破産者が故意、または重大な過失による損害賠償請求権
◎破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用
◎罰金
自己破産は最終的に「免責許可の決定」を受ければ、債務が免除されることになりますが、「社会保険料(健康保険など)・税金(住民税・自動車税など)」は、破産法の免責の対象外とされていますので(非免責債権)、例え免責許可の決定を受けたとしても、これらの支払いは免除されません。
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