自己破産したらマイナンバーに記載されるの?
2015年(平成27年)10月から始まったマイナンバー(個人番号)制度。
では自己破産した場合、マイナンバーに登録、記載されるのでしょうか?
答えは"NO"です。
過去に自己破産した(他の債務整理も含む)、またはこれから自己破産する場合でも現状のマイナンバー制度では、マイナンバーに記載されることはありません。
そもそもマイナンバーは個人の氏名、生年月日、本籍地、現住所などを登録し、変更があった場合に変更手続きを簡素化することが狙いですので、自己破産の情報を登録する必要性はありません。
ただ今後、マイナンバーでは様々な情報が管理されていくことが予想されています。
例えば銀行などと連携し、預けている預貯金の額が分かったり、年収(納付した所得税、住民税などの納税状況)、税金の滞納状況、加入している保険などが登録される可能性が囁かれています。
これによって個人の年収、資産、借金などが丸裸にされる可能性もあり、いずれは自己破産などもマイナンバーに登録される可能性はゼロではありません。
いずれにしてもマイナンバーがどのようになっていくかは不透明ですが、現状ではマイナンバーと自己破産は関係ありませんので、マイナンバーから自己破産したかどうかを知られることはありません。
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