家族に借金の支払いを請求してくるんだけど?

自己破産するにしろ、しないにしろ、「債務者以外の家族に支払い義務はありません」ので、もしも貸金業者が債務者以外の家族に債務の支払いを要求してきた場合でも支払う必要はありません。
金融庁事務ガイドラインにおける取立行為の規制 | |
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「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること」
と、取り立て行為は規制されていますので、債務者でない家族に支払い義務はなく、貸金業者が家族に支払いを請求してくる場合には、そのことを業者に明確に告げ、それでもしつこく請求する場合には、「各都道府県の財務局・警察・消費者生活センター」に相談、通報しましょう。
ただ家族が連帯保証人になっている場合は、債務者と同様に支払い義務がありますし、仮に債務者が自己破産したとしても、そのことは連帯保証人には影響がありませんので、連帯保証人も支払能力がない場合は、債務者と一緒に自己破産などの債務整理を検討しなくてはなりません。
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