特定調停

特定調停とは、簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者(金融業者など)の間に入って話し合いを進め、お互いが合意をした上で債務を支払っていく債務整理のことで、「利息制限法に基づいて元本を計算しなおす(減額)・将来利息の免除・支払い期間の猶予」などをしてもらって、返済していくこととなります。
利息制限法に基づいて元本を計算しなおすと借金が減額される理由 | |
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「利息制限法」は、
・元本10万円未満は年率20%
・元本10万円以上100万円未満は年率18%
・元本100万円以上は年率15%
となっており、従来まではこの利息制限法に違反しても罰則はなく、「出資法=年率29.20%」を超えた利息の契約をすると罰則が科せられていました。
そこで業者は利息制限法と出資法の間の金利、いわゆる『グレーゾーン金利(20%~29.20%)』で契約をすることが多かったのですが、このグレーゾーン金利が問題となったため、2010年6月8日より出資法の上限金利が20.0%と改正、施行され、いわゆるグレーゾーン金利(20%~29.20%)はなくなりました。
以上のことから、仮に利息制限法、出資法の上限20%(年率)を超えた利息の契約をしていた場合は、「利息制限法(出資法)に基づいて元本を計算しなおす」と、借金が減額されることになるのです。
特定調停のメリット | |
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◎債務額(借金)が減額される
◎支払いに猶予期間が与えられる
◎一部の債権者(借金)だけを選び整理することもできる
◎調停委員が交渉をしてくれる
◎借金の理由は問われない
◎財産(不動産・自動車など)を処分することなく債務整理ができる
◎弁護士に依頼する必要がないので弁護士費用がかからない
◎保証人(連帯保証人)に迷惑をかけない
◎管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができる
特定調停のデメリット | |
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◎債務者本人が手続を行わなければならないので任意整理よりも面倒
◎成立した調停調書は債務名義となるので、支払いを怠ると強制執行される
◎裁判所が仲介してくれるとはいえ債権者との間で合意する必要がある
◎合意しなかった債権者を拘束することはできない
◎ブラックリスト(個人信用情報機関の事故情報)に登録される(5~10年間クレジットカードを作成したり、融資を受けられない)
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