少額管財事件
破産手続開始決定が下りて、債務者(破産申立人)に換価する財産がある場合には破産管財人が選任されて、債務者の財産を「管理・調査・評価・換価・処分」し、各債権者に債権額に応じて配当がされます。この手続きを「管財事件」といいます(⇔同時廃止)。
しかしこの管財事件は、期間も長期に渡ることが多く、費用(予納金)も「最低50万円」はかかるので、債務者にとってはとても負担が大きくなるので、破産管財人の調査などによって、この管財事件が短期間で終わる見込みがある場合には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的で、平成11年から始まった少額管財事件という制度が広く行われるようになっています(この場合の少額とは債務額のことではなく、予納金が少なくて済むということです)。
少額管財事件の特徴 | |
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この少額管財事件の制度を利用すれば、予納金(破産の際に裁判所に納めるお金)が少なく済み、期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となりました。
通常の管財事件では長くなった場合は1年以上かかることもあるのですが、少額管財事件の場合は、長くても2~3ヶ月以内で終わらせることが目的となり、また通常の管財事件では予納金が「最低50万円以上」必要となりますが、少額管財事件では「最低20万円」で済むのです。
ただ少額管財事件として扱うには、代理人(弁護士)が申立てをすることが条件となり、本人が自己破産を申し立てた場合には通常の管財事件になりますので、破産管財人が選任されるであろう場合には(管財事件になると思われる場合は)、弁護士に依頼することも考えたほうがよいでしょう(個人の場合は管財事件になることは少なく、同時廃止になる場合が多いですが)。
※ちなみにこの少額管財事件は、「東京地方裁判所」などの一部の裁判所でしか行っていませんので注意しましょう。
※司法書士に依頼していた場合は、「本人申立て」として手続きが行われますので、この少額管財事件を利用することはできません。
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