破産管財人



破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士(普通は裁判所に選任候補として登録されている弁護士)のことで、この破産管財人によって、債務者(破産申立人)の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。


しかし破産手続開始決定が下りた場合でも、破産者に換価(物の値段を見積もること)する程の財産(不動産や自動車など)がないことがはじめから明らかな場合には「同時廃止(同時破産廃止)」となり、破産管財人は選任されず、引き続き「免責許可の決定」の手続きに移ります(個人の場合はほとんどが同時廃止となります)。


弁護士に自己破産の申立てを依頼している場合は、その弁護士が推薦した破産管財人を選任することもあります。


 破産管財人が選任された場合には



破産管財人は債務者の代理人ではない。

破産管財人が選任されると、債務者は財産の管理処分権を失う。

債権者は破産手続に参加しなければ債権を回収することができない。

債務者は破産手続きが終わるまで、裁判所の許可を取らなければ引越しや長期の旅行に行くことはできない。


債務者の不動産に対して抵当権などの担保を有している債権者は、その特定不動産については優先して配当が受けられ(別除権)、また賃金債権なども優先して配当を受けられます。


 管財事件について



一般的に破産管財人が選任され、破産管財人が債権者に配当を行う手続きを「管財事件」といい、破産管財人は、

債権者を確定
債権者集会を召集
債権額に応じて配当

しますので、同時廃止に比べ遥かに期間が長くなり、費用もかかることになります(1年以上期間がかかることもあり、費用も最低でも50万円かかります)。


近年ではこの管財事件に比べ、費用が少額で済み、期間も短くなる「少額管財事件」が増えています(少額管財事件は、弁護士に依頼している場合にのみ利用できる制度で、東京地方裁判所などの一部の裁判所でしか扱っていません)。


この管財事件が終了して、やっと「破産手続」が終了したことになり、「免責許可の決定」手続きに移ることができるのです。


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