支払不能

支払不能とは明確な基準がある訳ではなく、債務者(破産申立人)の「職業・収入・資産状態・社会的地位」などによって大きく異なり、債務者に債務(借金)を返済するだけの財産、能力(年齢・性別・信用・労力・職業など)がなく、裁判所に債務を返済することができないと、総合的、かつ客観的に認められた状態のことで、あくまでも支払不能と判断するのは裁判所となります。
自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、この支払不能と判断されなければ、「破産手続開始決定」は下りないのです。
支払不能と判断される状態 | |
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・弁済能力の欠乏
・履行にある債務の弁済不能
・支払不能が継続的、客観的である
上記3つすべてを満たしている場合が、支払不能の状態にあると判断されるのです。
◎弁済能力の欠乏
債務を返済する能力が欠乏していること。
財産がなくてもまだ若くて働けば返済できる場合や、働けない事情があっても信用などによってお金を調達できる場合は「弁済能力の欠乏」とは判断されず、逆に財産があっても、その財産をお金に変えることが困難な場合は、「弁済能力の欠乏」と判断されるようです。
◎履行にある債務の弁済不能
将来に向かって支払わなければならない債務や、支払いに猶予期間がつけられている債務ではなく、現在、支払わなければならない債務であること。
◎支払不能が継続的・客観的である
客観的にみて、支払不能状態が一時的なものではなく、継続的であること。
支払不能の大まかな基準 | |
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◎履行期に債務を弁済できない状態が継続している
◎履行期にある債務が3~5年で完済できない
◎債務額が年収の約1.5倍である
◎財産があっても金銭にかえることが困難
以上に該当するからといって必ずしも「支払不能」と判断されるわけではありません。
特に一時的な返済不能状態ではまず支払不能とは判断されませんし、仮に財産がなく、履行期に債務を弁済できない状態が継続している場合でも、まだ年齢が若く働きさえすれば返済が可能な場合や、信用がある場合には支払不能と判断されないことが多いようです。
逆に債務者が「生活保護」を受けているような場合だと、支払不能と判断されやすいようです。
いずれにしても支払不能の判断は、1人1人の状況によって大きく異なりますので、気になる場合は弁護士や司法書士などに相談しましょう。
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