関連用語集
ここでは自己破産に関連する用語を分かりやすく説明しています。
関連用語集一覧
- 同時廃止(同時破産廃止)
- 同時廃止とは、債務者(破産申立人)に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定(従来の破産宣告からの名称変更)と同時に、破産管財人(弁護士など)を選任することなく破産手続きを終えてしてしまうことです。
- 支払不能
- 支払不能とは、明確な基準がある訳ではありませんが、債務者に債務(借金)を返済するだけの財産、能力がなく、裁判所に債務を返済することができないと、総合的、かつ客観的に認められた状態のことで、あくまでも支払不能と判断するのは裁判所となります。
- 破産管財人
- 破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士のことで、この破産管財人によって、債務者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
- 少額管財事件
- 少額管財事件とは、破産管財人の調査などによって、管財事件が短期間で終わる見込みがある場合には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的で平成11年から始まった制度です。
- 自由財産(差押禁止財産)
- 自由財産とは、破産財団に帰属しない財産のことで、破産手続開始決定後でも債権者が差し押さえることができず、破産者が自由に管理、処分することができる財産のことです。
- 破産財団
- 破産財団とは、破産者が破産手続開始決定時に有している財産のことで、差押さえが禁止されていたり、生活していくために欠かせない、または職業上欠かせない、自由財産などを除くすべての財産が該当します。
- 自転車操業
- 自転車操業とは、操業を止めると倒産する恐れがあるため、赤字覚悟で操業を続けることで、自転車が走るのを止めると倒れることから、こう呼ばれています。