貸金業規制法改正により完済請求迫る業者
いわゆる「グレーゾン金利の廃止(金利引き下げ)」を柱とした貸金業規制の改正法が成立したことで、廃業する消費者金融業者が続出する事態が想定され、廃業した業者から債権譲渡を受けた業者が債務者に完済(一括回収)を迫るケースが懸念されています。
債務者には廃業の通知がないまま債権譲渡が行われ、その業者から一括請求を求められる債務者が増えていることが予想されているのです。
債権回収業は債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、国の許可が必要となり、取り立ては貸金業者と同じく貸金業規制法の規制を受けるが、「返済の期限や方法は各社の判断に委ねられています」。
金融消費者業界では、今後さらに廃業する業者が増加することが予想され、それと同時に債権回収ビジネスが拡大することも予想されています。
(平成19年1月15日・河北新報より一部引用)
債務者を保護する形で貸金業規制の改正法が成立しましたが、思わぬ事態?になってきましたね。
中小の消費者金融会社が廃業する際に、違法な取立てが行われる可能性もあり、現在、多重債務となっている人にとっては、貸金業規制の改正は、必ずしも歓迎できるものではないかもしれませんね。
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