自己破産手続きの流れ
自己破産制度は素人から見れば複雑かもしれませんが、理解すればそれほど難しい制度ではありません。ここでは大まかな自己破産手続きの流れを説明しています。
| 自己破産の申立て (破産手続開始の申立て・免責許可の申立て) ※新破産法により2つの申立てを同時に行います |
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| 自己破産手続に必要な書類(添付書類)を管轄する地方裁判所へ提出 | |
| ↓↓(1〜2ヵ月後、即日面接の場合は即日(※1) | |
| 破産の審尋(審問) 裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど、簡単な質問を受ける |
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| ↓↓(数日後) | |
| 破産手続開始決定 | |
| 換価するほどの財産があれば破産管財人が選任されて管財事件、なければ同時廃止(同時破産廃止) | |
| ↓↓ | ↓↓ |
| 管財事件(少額管財事件) | 同時廃止(同時破産廃止) |
| ↓↓ | ↓↓(1〜2ヵ月後) |
| 破産管財人により財産を管理、処分 | |
| ↓↓ | |
| 債権者集会 | |
| ↓↓ | |
| 債権確定 | |
| ↓↓ | |
| 配当 | |
| ↓↓ | |
| 破産手続終了 | |
| ↓↓ | |
| 免責の審尋(審問) 新破産法により行われない場合が多い |
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| ↓↓ | |
| 免責不許可決定 (支払い免除されず) |
免責許可の決定 (債務の支払いが免除される) |
| ↓↓ | |
| 官報に記載される | |
同時廃止の場合は「約3〜6ヶ月」ですべてが終わります。管財事件の場合は、「半年〜1年以上」かかってしまいます。
※1東京地方裁判所などの一部の裁判所では、弁護士を代理人としている場合に限って、破産申立てのその日(または3日以内)に裁判官と弁護士が面接を行い、その日のうちに「破産手続開始決定」が下りる場合がありますので、その場合は1〜2ヶ月、手続きが早く終わることになります。
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