自己破産手続に必要な書類(添付書類)


自己破産を申し立てるには、「
必要書類+添付書類」と、さまざまな書類が必要になります(自己破産申立ては口頭でも可能ですが、実務上、口頭で行われることはなく、ほとんどが書面を提出して行われています)。

自己破産手続きを弁護士などに依頼されている場合は、弁護士がチェックしてくれますが、自分で手続きを行う場合は何度もチェックし、裁判所へ提出しましょう。提出書類に不備があると受理されませんので、何度も裁判所へ足を運ぶことになってしまいますよ。

訂正箇所があった場合でも、印鑑を持参していれば、裁判所で訂正することが可能な場合があります。

必要書類や破産申立ての書式は全ての裁判所で共通ではなく、裁判所によって異なりますので、事前に裁判所に確認したり、裁判所によっては雛形(定形文)のようなものがある場合がありますので、それを参考にしましょう(弁護士や司法書士に依頼している場合は、弁護士などが細かくチェックしてくれるので問題ないと思います)。

-自己破産手続に必要な書類-

☆裁判所で入手する書類(必要書類)

◎破産申立書・免責申立書

従来までは別々に行っていた「破産申立てと免責申立て」は、平成17年1月1日より改正された新破産法によって、同時に提出するようになりました。

債務者(破産申立人)の、「氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用途・所有している財産」などを記載します。

◎陳述書

自己破産申立ての際に提出する書類で一番厄介なのがこの「陳述書」です。陳述書の記載事項は難しいですが、具体的には以下のような事柄を記載します。

・借金した理由
・経済的破綻に至った理由
・自己破産以外では解決できない理由
・経歴
・生活状況
・反省文
・今後の展望

この陳述書はとても重要視されますので、短くまとめるのではなく、具体的に「どうして借金をしたのか?なぜ借金が返済できなくなってしまったのか?借金をした時の生活はどのような状況だったのか?どのように反省しているのか?今後はどのような生活を送り、どのようにしてやり直していくつもりなのか?」など、反省していることを素直に、心を込めて記載しましょう。

◎債権者一覧表

全ての債権者の「住所・氏名・債務総額・借入時期・返済した金額」などを記載します。

金融業者だけでなく、「親族・友人・知人・会社の上司・大家(家賃の滞納がある場合)」など、借金をしている全ての個人、法人を記載します。

ここで記入漏れがあったり、故意に一部の債権者だけ記載しなかった場合は、「免責不許可事由」に該当し、「免責許可の決定」が受けられない場合がありますので注意が必要です。

◎資産(財産)目録

「現金・預金・動産(自動車)・不動産・有価証券・保険」など、所有している財産を全て記載します。

◎家計の状況

過去2〜3ヶ月程度の家計の収入及び、支出の細かい状況(家計簿)を記載します。同居している家族の収支も必要です。

☆自分で用意する書類(添付書類)

◎住民票

債務者(破産申立人)だけでなく、世帯全員が記載されているもの(3ヶ月以内)

◎戸籍謄本

債務者のみの抄本ではなく、謄本が必要

◎給与明細書の写し

給料を得ている場合には、給料明細書のコピーが必要(約、過去2ヶ月分)

◎源泉徴収票の写し

収入を証明する源泉徴収票などのコピーが必要(約、過去1ヶ月分)

◎市民税・県民税課税証明書

住民税の課税額の証明書が必要

◎預金通帳の写し(残高証明書の写し)

すべての預金通帳のコピーが必要(約、過去2年分)

◎賃貸契約書の写し

賃貸(マンション・アパート)に住んでいる場合には、その賃貸借契約書のコピーが必要

◎不動産登記簿謄本

不動産(土地・マイホーム・別荘)を所有している場合には、その登記簿謄本が必要(法務局で取得)

◎退職金を証明する書面

退職金を受け取っていた場合には、それを証明する書面、将来に向かって退職金の受給が見込まれる場合は、その計算書(会社から取得できます)

◎車検証の写し

自動車(自動二輪)を所有している場合は、その車検証のコピーが必要

◎自動車(自動二輪)の査定書

自動車(自動二輪)を所有している場合は、その自動車を査定してもらった書類が必要

◎保険証券の写し

生命保険などに加入している場合は、その保険証券のコピーが必要

◎保険解約返戻金証明書

生命保険などを解約して、解約返戻金を受け取った場合は、その証明書が必要

◎年金等の受給証明書の写し

年金等を受給している場合には、その証明書のコピーが必要

◎公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し

公的給付金を受給している場合には、その金額を明らかにする書面のコピーが必要

◎財産分与明細書

財産分与(夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分ける事)がある場合には、その明細書が必要

◎財産相続明細書

財産相続(相続によって財産を引き継いだ事)がある場合には、その明細書が必要

◎クレジットカード

クレジットカードを持っている場合は、それらすべてを提出

いずれにしても、必要書類や形式は全ての裁判所で共通ではなく、必ず異なりますので、事前に確認しておきましょう。


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