免責不許可事由
免責許可の決定を受けるためには、「免責不許可事由」に該当しないことが条件となりますが、例え免責不許可事由に該当したとしても裁判官(裁判所)は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではなく、その判断は裁判官(裁判所)に委ねられることとなります。債務者が免責許可の決定を受けて一番不利益を被るのは債権者です。ですので裁判所も、「債務者がどのような理由(事情)によって借り入れたのか?」、「何のために借り入れたお金を使用したのか?」を調査するのです。
またこの「免責不許可自由」に該当しなければ、裁判所は免責許可の決定をしなけらばならないのです。
-免責不許可事由-
・自分や他人の利益を図っている場合
・債権者を害する目的がある場合
・特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどした場合
・債権者の不利益になるように破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、わざと壊したり処分した場合
・浪費やギャンブルのために借金したり、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合
・株や先物投資のためにした借金
・返済不能であることが明らかな事を隠してした借金
・支払能力がないのに、信用取引により財産を得、著しく不利な条件でこれを処分した場合
・借金の額などについて偽証を行った場合
・裁判所(裁判官)へ偽証を行った場合
・免責申立の前7年以内に免責決定を受けている場合
・破産法の定める破産者の義務に違反した場合
・免責の審理期日に無断で欠席、出席しても陳述を拒んだ場合
このように「免責不許可自由」にはさまざまな項目があり、実際には免責不許可自由に該当するかが微妙なことも多いのが現実で、裁判所によっては「一部免責(※)」とされるなど、裁判所や裁判官によっては基準が違うこともありますので、弁護士などに相談することも必要な場合が出てきます。
また明らかに免責不許可事由に該当する場合は、その他の債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続きなど)を検討しなければなりません。
※一部免責とは、例えば500万円の債務があった場合に、400万円の債務は免責しますが、100万円は支払いなさいということです。
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