不動産(土地・マイホーム・別荘)を手放す


自己破産制度は、債務者(破産申立人)に「
換価するほどの財産(※)」がある場合には、その財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されます。

ですので不動産(土地・マイホーム・別荘など)を所有している場合には、当然、換価するほどの財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分し、現金に変えて、各債権者に配当されるのです。

もしも、不動産をどうしても手放したくない場合は、自己破産ではなく、その他の債務整理(個人民事再生手続きなど)を選択するしかありません。

自己破産する場合、「約20万円超の財産(または財産の合計金額が99万円超)」は、換価するほどの財産と見なされていますが、不動産の場合は、それとは関係なく財産と見なされています。

-不動産が処分されるまでの流れ-

:自己破産の申立て

破産手続開始決定が下りる

:換価するほどの財産がある場合は管財事件(少額管財事件)となり、破産管財人が選任される(換価するほどの財産がない場合は同時廃止となり、引き続き免責許可の決定の手続きに移ります)

:破産管財人によって不動産は、任意売却、または競売にかけられる

不動産が処分されるには以上のような流れとなり、もしもマイホームに住んでいた場合は、買主が決まり次第、出て行かなくてはなりませんので、早めに次の居住地(アパートやマンション)を探しておく必要があります。

-自己破産と不動産の注意点-

自己破産の申立てをして、破産手続き開始決定が下りたからといって、すぐに出て行かなくてはならないわけではなく、あくまでも買主が決まるまでは、いままで通り住むことができるのです(実際には数ヶ月〜1年はかかります)。

固定資産税は免責されない債務(公租公課)ですので、固定資産税を滞納していた場合は、支払わなければなりません。

住宅ローンが残っている場合は、住宅をローン会社に引き渡さなければならなくなります。


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