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2007年09月29日

連帯保証人に迷惑がかかる



自己破産する場合に一番大きな問題かもしれないのが、保証人、特に連帯保証人との関係です(通常、借金の保証人として債権者(金融業者)から求められる保証人は「連帯保証人」ですので、ここでは連帯保証人として説明しています)。


もしも連帯保証人を付けていた場合、例え債務者(破産申立人)が、「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けて、晴れて自己破産手続が終わり、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは「連帯保証人には影響しません」ので、債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになるのです。


さらにこの場合、「原則として連帯保証人は一括で債務を返済しなくてはならない」ので(交渉次第では分割払いを認めてくれる場合もあります)、連帯保証人に返済能力がない場合は、残念ながら連帯保証人も自己破産手続を行うか、「任意整理特定調停個人民事再生手続き」など、他の債務整理を行わなけらばならないケースが少なくないのです。


以上のことから、連帯保証人に知られずに自己破産することは不可能ですし、迷惑も掛けてしまいますので、「自己破産の申立てをする前に、必ず連帯保証人に相談し、最善の方法を話し合いましょう」。


 自己破産と連帯保証人についての疑問



夫婦で連帯保証人になっていた場合、例え離婚しても、連帯保証人であることには変わりありませんので、支払い義務がなくなることはありません。


単なる保証人で、保証人が複数いる場合、債権者に請求されても、その人数で割った額しか支払う義務はありませんが、連帯保証人の場合は、債権者に請求された全額を支払わなければなりません。


連帯保証人が複数いる場合に、1人が債務を全額債権者に支払った場合は、その連帯保証人は、他の連帯保証人に頭数で割った額を請求できます。


連帯保証人には「求償権(連帯保証人が債務者に代わって債権者に返済した場合に、連帯保証人は債務者に求償(賠償や償還を求めること)ができる権利)」があるのですが、債務者が自己破産してしまった場合は、この求償権は行使できなくなります。


連帯保証人ではない家族に支払い義務はありませんので、債権者が連帯保証人ではない家族に債務の支払いを求めてくる場合、違法行為に当たりますので、「管轄の財務局・警察・国民生活センター」などに通報しましょう(⇒家族に借金の支払いを請求してくるんだけど?)。


2007年09月26日

官報に記載される


自己破産をすると、「法令・告示・予算・人事など」、国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます(免責許可の決定日から約2ヵ月後に掲載されます)。


このように官報に記載されることはデメリットかもしれませんが、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、官報から自己破産したことが知られることはほとんどなく、それほど大きなデメリットともいえないかもしれません。


 官報に記載されることの最大のデメリット



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しかし官報に記載されることの最大のデメリットは、「金融業者(特に悪徳金融業者や闇金業者)」がこの官報をチェックし、破産者に無差別に、いわゆるDM(ダイレクトメール)を送りつけてくることです。


1度、自己破産した場合、2度目の免責許可の決定を受けるには7年間経過していなければなりませんので(免責不許可事由に該当するため)、闇金業者にとっては自己破産者は「おいしいお客さん」なのです。


これらの金融業者から再び借金をした場合でも、免責許可の決定を受けてから7年間は再び免責許可の決定を受けられず、自己破産できませんので、厳しい取立てに苦しむことになります。


放っておけばいずれDMもこなくなりますので、甘い言葉にだまされず、再び過ちを犯さないようにしましょう。


2007年09月25日

住所の移転と旅行の制限


自己破産には「破産手続開始決定」と、「免責許可の決定」の2つの手続きを踏まなければならず、1つ目の破産手続開始決定が下りた場合に、債務者(破産申立人)に換価する財産がある場合は、破産管財人が選任されて、管財事件(少額管財事件)の手続きが行われます。



この破産管財人が選任された場合は、債務者の財産を換価、処分し、各債権者に配当しなければならないので、手続きの迅速化を図り、「債務者の逃亡・財産の隠蔽」などを防止するために、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして「住所の移転(引越し)」「長期間の旅行」はできないことになっています。


実際には許可を求めれば、簡単に許可を与えてくれているようです。


 制限されるのは破産管財人が選任された場合のみ



ただ個人の場合は、ほとんどが同時廃止(同時破産廃止)になるので、この場合には住所の移転や旅行をするのに裁判所の許可は必要ありません。


2007年09月24日

破産者名簿への記載


自己破産するには2つの手続きを踏まなければなりませんが、1つ目の手続きである「破産手続開始決定」が下りた場合には、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している「破産者名簿(戸籍・住民票とはまったく別の物です)」に記載されます。


しかし破産者名簿は、「公的な身分証明書・資格・免許など」を取得する場合に、申請者が欠格事由に該当しないかどうかを確認するために利用される名簿ですので、一般の人、いわゆる第三者が、許可もなく勝手に閲覧できるものではありません。


また、2つ目の手続きである「免責許可の決定」が下り、自己破産の手続きが終了すれば、破産者名簿から名前が削除されますので、それほど大きなデメリットでもないかもしれません。


2007年09月23日

免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない


一度、自己破産をした場合、その後「7年間は再び自己破産することはできません!」。



詳しくいうと、一度「免責許可の決定」を受けた場合には、それから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は受けられないので(免責不許可事由に該当するため)、自己破産することはできないのです。


これは自己破産する場合の大きなデメリットかもしれませんが、一度自己破産した人は、新しい生活を始め、人生をやり直し、二度と借金をすることはないと思いますので、関係ないと思いたいですが。。


従来この期間は「10年間」でしたが、平成17年1月1日より改正された新破産法によって、「7年間」に短縮されたのです。


また、もしも再び多額の借金などにより経済的に破綻してしまった場合には、「任意整理特定調停個人民事再生手続き」などの、自己破産以外の債務整理を選択するしかありません。


2007年09月22日

職業や資格の制限を受ける


自己破産するには、「破産手続開始決定免責許可の決定」の2つの手続きをクリアしなければならないのですが、破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定を受けるまでの間(数ヶ月間)は、「公法上・私法上の制限」を受け、事実上、この期間は以下に該当する職業には就けず、資格も制限されることとなります。


 制限される職業や資格など



・弁護士
・司法書士
・行政書士
・税理士
・公認会計士
・公証人
・不動産鑑定士
・弁理士
・社会保険労務士
・有価証券投資顧問業者
・宅地建物取引主任者
・公安委員会委員
・保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)
・警備業者(警備員)
・質屋
・建設業者
・風俗業者
・合名会社、合資会社の社員
・株式会社、有限会社の会社役員(監査役()など)
・代理人
・後見人
・保証人
・補佐人
・後見監督人
・補助人
・遺言執行者


以上のように、他人の財産を管理する職業や、資格が制限されるのです。


もちろん職業や資格が制限されるのは、

破産手続開始決定
この期間だけ制限される
免責許可の決定

ということですので、免責許可の決定を受ければ「復権」し、再び上記の職業や資格に就くことができるようになります。


もしも上記に該当する場合は、数ヶ月間は職を失うことになりますので、自己破産するかよく検討し、その間の職についても考えておきましょう。


従来までは、「自己破産申し立て中は取締役を辞任する必要がありました」が、平成18年に施工された「新会社法」によってこの規定が削除されましたので、この間でも取締役を辞任する必要はなくなりました。


 制限されない職業や資格など



・国家公務員
・地方公務員
・学校教員
・宗教法人の役員
・医師
・看護士
・薬剤師
・古物商
・建築士など・・・


2007年09月21日

不動産(土地・マイホーム・別荘)を手放す



自己破産制度は、債務者(破産申立人)に「換価するほどの財産(※)」がある場合には、その財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されます。


ですので不動産(土地・マイホーム・別荘など)を所有している場合には、当然、換価するほどの財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分し、現金に変えて、各債権者に配当されるのです。


もしも、不動産をどうしても手放したくない場合は、自己破産ではなく、その他の債務整理(個人民事再生手続きなど)を選択するしかありません。


自己破産する場合、「約20万円超の財産(または財産の合計金額が99万円超)」は、換価するほどの財産と見なされていますが、不動産の場合は、それとは関係なく財産と見なされています。


 不動産が処分されるまでの流れ



1:自己破産の申立て。


2:破産手続開始決定が下りる。


3:換価するほどの財産がある場合は管財事件(少額管財事件)となり、破産管財人が選任される(換価するほどの財産がない場合は同時廃止となり、引き続き免責許可の決定の手続きに移ります)。


4:破産管財人によって不動産は、任意売却、または競売にかけられる。


不動産が処分されるには以上のような流れとなり、もしもマイホームに住んでいた場合は、買主が決まり次第、出て行かなくてはなりませんので、早めに次の居住地(アパートやマンション)を探しておく必要があります。


 自己破産と不動産の注意点



自己破産の申立てをして、破産手続き開始決定が下りたからといって、すぐに出て行かなくてはならないわけではなく、あくまでも買主が決まるまでは、いままで通り住むことができるのです(実際には数ヶ月〜1年はかかります)。


固定資産税は免責されない債務(公租公課)ですので、固定資産税を滞納していた場合は、支払わなければなりません。


住宅ローンが残っている場合は、住宅をローン会社に引き渡さなければならなくなります。


2007年09月20日

破産管財人によって郵便物が管理される



自己破産するには、「破産手続開始決定免責許可の決定」の2つの手続きをクリアしなければならないのですが、破産手続開始決定が下りた場合に、もしも換価するほどの財産がある場合には、「管財事件(少額管財事件)」となり、破産管財人が選任されて、破産者(破産申立人)の財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されます。


この破産管財人が選任されて、管財事件になった場合は、破産者の財産は破産管財人が管理することとなりますので、「破産者宛に届いた郵便物も、破産管財人が管理し、中身を閲覧することもできるのです」。


もちろん、破産者側から破産管財人に対して、届いた郵便物の閲覧を求めることも可能です。


2007年09月19日

クレジットカードを作成したりローンを組むことが難しい



自己破産すると、各信用情報機関によっても異なりますが「5〜10年間」、いわゆる「ブラックリスト」として登録されますので、金融業者(銀行など)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります(自己破産するとブラックリストに登録されるの?)。


しかし、いわゆるヤミ金業者などは、「免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない」ということを逆手にとって、DM(ダイレクトメール)などを送りつけてきて、融資を促す業者も増えていますので注意しましょう。


これらの悪徳業者、ヤミ金業者などからしてみれば、自己破産できない人(免責許可の決定が下りない人)は「いいお客さん」なので、「絶対に甘い誘惑に負けないようにしてください!」。


自己破産しても、銀行の通帳(カード)は作れますし、預金も普通にできますのでお間違いないように。