自己破産したら滞納している家賃(賃料)も支払わなくてもいいの?
自己破産、免責許可の決定を受ければ、滞納している家賃(賃料)も免責されますので、滞納している家賃があれば支払う必要はありません。ただ多くの場合、「賃料未払いが継続する場合には賃貸借契約を解除する」旨の条項がありますので、その場合には賃貸借契約が終了し、追い出される場合もありますので、一度、賃貸借契約書を確認してみてください。
※「自己破産申立て直前〜免責許可の決定を受けるまでの間」は、一部の債務を返済した場合、特定の債権者に返済したと見なされて、「免責不許可事由」に該当し、免責許可の決定を受けられない場合があるのですが、家賃(賃料)は必要不可欠な支払いと認められていますので、この間でも支払うことに問題はありません。
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