裁判所へは何回行かなければならないの?


自己破産手続を行うには、何度か裁判所へ行かなければなりませんが、その回数は、手続を弁護士に依頼している場合と自分で行う場合で異なり、また「同時廃止」になるか「管財事件(少額管財事件)」になるかによって異なってきます(ここでは同時廃止として説明しています。ほとんどの個人が同時廃止となると思いますので)。

-自己破産手続を弁護士に依頼している場合-

まず自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならなりません。

破産手続開始決定」が下りるためには、裁判所(裁判官)との審尋(審問)が行われますので、ここでは必ず債務者(破産申立人)本人が裁判所に行かなくてはなりません。

ただ従来までは、その後の「
免責許可の決定」を受けるためにも裁判所で審尋(審問)が行われていましたが、平成17年1月1日より改正された新破産法により、免責審尋は必ずしも行わなくてもよくなりましたので、「自己破産手続を弁護士に依頼している場合は1回」、裁判所に行くだけで済むでしょう。

-自己破産手続を自分で行う場合(司法書士に依頼する場合)-

・自己破産申立書類をもらいに行く
・自己破産申立書類を提出しに行く
・破産手続開始決定の審尋(審問)

以上のように、自己破産手続を債務者本人が行う場合は、面倒くさいですが、最低でも「
3回」は裁判所へ足を運ばなければなりません。

司法書士は書類作成までが仕事ですので、裁判所への書類の提出は債務者(破産申立人)本人が行わなければなりません。

免責審尋は必ずしも行わなくてもよくなりましたが、裁判所の判断や、破産者の状況によっては行う場合もありますので、その場合は1回、裁判所へ行く回数が増えることになります。


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