自己破産した場合、選挙権はどうなるの?
自己破産したとしても「選挙権(議員その他一定の公職に就く者を選挙(投票)する権利)・被選挙権(選挙に立候補して当選人となれる資格、権利)などの公民権(選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位、資格、権利、参政権ともいう)」を失うことはありません。ですので、選挙に投票することはもちろん、選挙に立候補して当選した場合は、議員などの一定の公職に就くことは当然、可能なのです。
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自己破産したとしても「選挙権(議員その他一定の公職に就く者を選挙(投票)する権利)・被選挙権(選挙に立候補して当選人となれる資格、権利)などの公民権(選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位、資格、権利、参政権ともいう)」を失うことはありません。
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