自己破産するとブラックリストに登録されるの?(クレジットカード・住宅ローンは?)


自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、免責許可の決定を受けてから、「
5〜10年間はブラックリスト(正式には個人信用情報機関の事故情報)に登録されていまいます」。

-ブラックリストに登録される期間は?-

ブラックリスト(個人信用情報機関の事故情報)に登録される年数は、各信用情報機関によって異なりますので、登録される年数は一概にはいえませんので「5〜10年間」となっていますが、実際には「3〜5年間」ほどで登録情報から削除されている場合が多いようです。

-個人信用情報機関とは?-

個人信用情報機関とは、各金融業者などが加盟している信用情報機関のことで、「氏名・住所・個人のローン、クレジット契約内容・融資履歴・現在の借り入れ状況・支払いの遅滞情報」などが登録されており、融資の申し込みがあった際に、各金融業者などはこの信用情報機関に問い合わせ、「返済能力はあるか?」、「信用できるか?」など、そのお客さんに融資をしても大丈夫か?を調査し、融資するかしないかを決定しているのです。

ここで「自己破産・特定調停個人民事再生手続き」などの債務整理をしていたり、クレジット、ローン、融資などの返済が滞っていると、「
事故情報」として登録されてしまい、いわゆるこれが「ブラックリスト」と呼ばれているのです。

この情報は「銀行・クレジット会社・消費者金融業者(サラ金)」など、すべての金融機関が共有しています。

-ブラックリストに登録されているかどうかを調べるには-

自分がブラックリストとして登録されているか調べるには、以下の各信用情報機関にお問い合わせください。

全国銀行個人信用情報センター

ブラックリスト登録機関「約5年間」

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

銀行、その他の金融機関系

ブラックリスト登録機関「約5年間」

株式会社シーシービー(CCB)

クレジット、信販系

ブラックリスト登録機関「約7年間」

全国信用情報センター連合会

外資クレジット、信販系

ブラックリスト登録機関「約7年間」

株式会社テラネット

クレジット、信販系

ブラックリスト登録機関「約5年間」

全国信用情報センター連合会(全情連)

消費者金融(サラ金)系

ブラックリスト登録機関「約7年間」

-ブラックリストに登録されると?-


ブラックリストに登録されると、事実上、その期間は金融業者から借金することはできなくなり、またクレジットカードも作れなくなってしまいます。

ただ逆にいえば、この期間は借金ができなくなりますので、自己破産した人にとっては人生をやり直す大きなチャンスといえるかもしれません。

また、「免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない」ことになっているのですが、この制度を利用し、いわゆる「ヤミ金業者・悪徳金融業者」などは、DMなどで融資を促してくることがありますので、これらの悪徳業者には絶対に引っかからないようにしましょう!


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