自己破産手続
自己破産後に取得した給料や財産はどうなるの?
自己破産
をするには、「
破産手続開始決定
」が下りて、「
免責許可の決定
」を受けなければいけないのですが、従来までは、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。
ですので、破産手続開始決定後に取得した給料は、破産者が自由に使うことができるのです。
同じように、破産手続開始決定後に取得した財産は「
自由財産
」となりますので、破産者が自由に管理、処分できるのです。
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