自己破産したら家財道具(電化製品)はどうなるの?
自己破産したからといって、破産者の家財道具や電化製品すべてが処分され、各債権者に配当されるわけではありません。
自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後、破産者に換価するほどの財産(※)がない場合には同時廃止となり、破産者の財産が処分されることはありません(個人の場合はほとんどがこの同時廃止になります)。仮に、換価するほどの財産があると判断され、破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)となった場合は、財産(破産財団)が処分され、各債権者に債権額に応じて配当されてしまいます。
ただこの場合でもいわゆる「自由財産」に該当する財産は、破産管財人の管理下ではなく、破産者が自由に管理、処分できますので、自己破産をする個人の場合は、いままでとそれほど変わりない生活を送れるでしょう。
自己破産をした場合でも、新しい生活をスタートし、人生をやり直してもらうために、必要最低限の生活は保障されているのです。
※換価するほどの財産については、「一定の財産を失う」を参照してください。
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