自己破産手続
自己破産したら携帯電話の滞納金も支払わなくてもいいの?
自己破産
するには、「
破産手続開始決定
」が下りて、「
免責許可の決定
」を受けなければなりませんが、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が全て終われば、「
携帯電話の通話料などの滞納金(未納金)も支払いが免除
」されますので、携帯電話の滞納金も支払う必要はありません。
ただ携帯電話会社間では情報を共有しており、もしも携帯電話の通話料金を支払わなかった場合には、その他の携帯電話会社と契約できない場合がありますので、現代では携帯電話は欠かせない場合が多いでしょうから支払ったほうがいいかもしれません。
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平成20年8月12日
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