夫が自己破産した場合、妻の財産も処分されるの?
破産手続開始決定後に、債務者に換価するほどの財産がある場合は、その財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されるのですが、あくまでも処分し、配当されるのは破産者の財産ですので、仮に夫が債務者(破産申立人)の場合は、夫だけの財産が処分され、妻の財産が処分されることはありません。もちろん、夫の借金を妻が支払う義務はありませんが、妻が連帯保証人になっていた場合に、夫が自己破産したら、今度は連帯保証人である妻に支払い義務が生じますので、その場合は夫婦そろって自己破産をするなどしなければならなくなってしまいます。
-夫の財産?妻の財産?-
ただこの場合に問題になるのが、夫の財産か?妻の財産か?の判断ですが、原則的に、
「結婚前から所有している財産はそれぞれ別々の財産」
「結婚後でも一方の名義で取得した財産はそのものの財産」
とされていますので、結婚前から妻が持っていた財産や、結婚後でも妻名義で購入した財産は処分されないことになります。
しかしこの判断は難しいことが多いのも確かなので、可能であれば弁護士に相談してみるといいでしょう。
ちなみに借金や自己破産を原因に離婚することは難しいとされています。
スポンサードリンク