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2007年06月30日

自己破産したら生命保険はどうなるの?


自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後に、加入している生命保険を解約した場合の「解約返戻金の額が20万円を超える」場合には、原則、破産管財人が選任されて、管財事件(少額管財事件)となり、生命保険を解約して、各債権者に配当されることとなります。


しかし、解約返戻金の額が20万円を超えた場合でも、その他の財産と合計した金額が「99万円以下」であれば、「裁判官の判断」によっては、解約しなくてもよい場合もありますし、年齢などによっては、その生命保険を解約すると、今後、加入することが困難であると判断された場合にも、解約しなくてもよい場合があります。


 生命保険と自己破産についての疑問



生命保険に加入している場合には、自己破産申立てを行う時に、「保険証券の写し」、「保険解約返戻金証明書(保険会社から交付される書類)」を添付書類として提出しなければなりません。


自分で加入していなくても、債務者(破産申立人)の財産と見なされる生命保険も対象となる場合があります(親が子供(債務者)に保険を掛けている場合など)。


解約返戻金が20万円を超える場合でも、「契約者貸付制度(解約返戻金の一定範囲内でお金を借りる制度)」を利用し、解約返戻金の額を20万円以下にすることが可能な場合もありますので、生命保険会社や代理店に相談しましょう。


2007年06月29日

自己破産できない場合もあるの?



自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定が下りるためには裁判所に「支払不能」と判断されなければならず、免責許可の決定を受けるためには「免責不許可事由」に該当しないことが条件となりますので、支払不能と判断されなかったり、免責不許可事由に該当する場合には、自己破産できない場合もあります。


支払不能は、明確な基準があるわけではなく、裁判所が総合的、かつ客観的に判断します。


免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられないわけではなく、免責不許可事由に該当した場合でも、裁判所の判断によっては免責許可の決定が受けられる場合もあります。


2007年06月28日

借金がいくらあると自己破産できるの?



自己破産制度は、借金(債務)がいくらあればできるという制度ではありません。


まず自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定が下りるためには裁判所に「支払不能」と判断されなければならず、免責許可の決定を受けるためには「免責不許可事由」に該当しないことが条件とされています。


ということは、借金がその人にとって支払っていくことが困難だと判断され(支払不能)、借金の支払いを免除することに問題がない(免責不許可事由に該当しない)と裁判官に判断されれば、免責許可の決定を受けることができ、自己破産することができるのです。


このように自己破産できるかどうかは、債務者(破産申立人)それぞれの状況によって大きく違いますので、100万円しか借金がなくても自己破産、免責許可の決定を受けられる場合もありますし、借金が1億円あっても自己破産、免責許可の決定が受けられない場合もあるのです。


免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられないのではなく、裁判官が総合的、かつ客観的に判断するのです。


2007年06月27日

外国人でも自己破産できるの?



日本に住んでいる外国籍の人でも、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けることができれば、日本人と同じように「自己破産」することは可能です。


ただこの場合、日本にある財産だけでなく、外国にある財産も対象となり、日本に住んでいる人だけでなく、外国に住んでいる人に債務がある場合は、破産申立てを行う際に提出する「債権者一覧表」にその人も加えなければならず、手続が複雑、かつ長期化することが予想されます。


2007年06月26日

夫が自己破産した場合、妻の財産も処分されるの?



破産手続開始決定後に、債務者に換価するほどの財産がある場合は、その財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されるのですが、あくまでも処分し、配当されるのは破産者の財産ですので、仮に夫が債務者(破産申立人)の場合は、夫だけの財産が処分され、妻の財産が処分されることはありません。


もちろん、夫の借金を妻が支払う義務はありませんが、妻が連帯保証人になっていた場合に、夫が自己破産したら、今度は連帯保証人である妻に支払い義務が生じますので、その場合は夫婦そろって自己破産をするなどしなければならなくなってしまいます。


 夫の財産?妻の財産?



ただこの場合に問題になるのが、夫の財産か?妻の財産か?の判断ですが、原則的に、


結婚前から所有している財産はそれぞれ別々の財産


結婚後でも一方の名義で取得した財産はそのものの財産


とされていますので、結婚前から妻が持っていた財産や、結婚後でも妻名義で購入した財産は処分されないことになります。


しかしこの判断は難しいことが多いのも確かなので、可能であれば弁護士に相談してみるといいでしょう。


ちなみに借金や自己破産を原因に離婚することは難しいとされています。


2007年06月25日

自己破産したら海外旅行にいけないの?



自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後、換価するほどの財産がある場合は破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)となり、財産が処分され、各債権者に配当されます。


この管財事件になった場合は、免責許可の決定を受けるまでは、裁判所の許可なしでは長期の旅行にはいけませんので、裁判所に許可をとらなければ海外旅行には行けないことになります。


もちろん、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が終われば自由に旅行に行くことができますし、実際は、裁判所は簡単に許可を与えてくれるようです。


また同時廃止の場合は、裁判所の許可がなくても、自由に旅行に行くことが許されています。


2007年06月24日

家族に借金の支払いを請求してくるんだけど?



自己破産するにしろ、しないにしろ、「債務者以外の家族に支払い義務はありません」ので、もしも貸金業者が債務者以外の家族に債務の支払いを要求してきた場合でも支払う必要はありません。


 金融庁事務ガイドラインにおける取立行為の規制



「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること」


と、取り立て行為は規制されていますので、債務者でない家族に支払い義務はなく、貸金業者が家族に支払いを請求してくる場合には、そのことを業者に明確に告げ、それでもしつこく請求する場合には、「各都道府県の財務局・警察・消費者生活センター」に相談、通報しましょう。


ただ家族が連帯保証人になっている場合は、債務者と同様に支払い義務がありますし、仮に債務者が自己破産したとしても、そのことは連帯保証人には影響がありませんので、連帯保証人も支払能力がない場合は、債務者と一緒に自己破産などの債務整理を検討しなくてはなりません。


2007年06月23日

自己破産したら携帯電話の滞納金も支払わなくてもいいの?



自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければなりませんが、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が全て終われば、「携帯電話の通話料などの滞納金(未納金)も支払いが免除」されますので、携帯電話の滞納金も支払う必要はありません。


ただ携帯電話会社間では情報を共有しており、もしも携帯電話の通話料金を支払わなかった場合には、その他の携帯電話会社と契約できない場合がありますので、現代では携帯電話は欠かせない場合が多いでしょうから支払ったほうがいいかもしれません。


2007年06月22日

ギャンブルで作った借金の場合は自己破産できないの?


自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければなりませんが、例え破産手続開始決定が下りたとしても、「免責不許可事由」に該当する場合には免責許可の決定が受けられない場合がありますので、自己破産することができない“可能性”があります。


 ギャンブルで作った借金があっても自己破産できる



この「免責不許可事由」の項目に「浪費やギャンブル(パチンコ・競馬・競輪・競艇など)のために借金したり、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合」とありますので、ギャンブルで作った借金がある場合は、免責許可の決定が受けられず、自己破産できない“可能性”があるのです。


ただ免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられない訳ではなく、「ギャンブルで作った借金の額・年齢・職業・生活状況」などを裁判官が総合的に判断した結果、免責許可の決定が受けられ、自己破産することができる場合もあるのです。


また例えギャンブルで作った借金がある場合でも、「陳述書(破産申立てする際の必要書類)」に、ギャンブルが原因で経済的破綻に至ったと記載したり、審尋(審問)の時にギャンブルが原因で借金しましたと、いう人は少ないようですが・・・(弁護士に依頼している場合は、正直に告白し、最善策を考えてもらいましょう)。


 自己破産できない場合は



もし免責許可の決定が受けられない場合は、その他の債務整理(任意整理個人民事再生手続き特定調停)を検討しなければなりません。


2007年06月21日

無職・フリーターでも自己破産できるの?


自己破産制度には、職業による制限はありませんので、例え「無職・フリーター・パート・専業主婦」の人でも、「支払不能」と裁判所に判断されれば破産手続開始決定が下りて、「免責不許可事由」に該当しなければ免責許可の決定を受けて、自己破産することはできるのです。


債務整理の一つである「個人民事再生手続き」などの場合は、一定の収入(給料・年金など)がなければ利用できない場合がありますので注意しましょう。