個人民事再生手続き


個人民事再生手続きとは、地方裁判所に申し立て、「住宅ローンを除く債務が5,000万円以下・継続収入がある・再生計画案を立てる(原則3年間で法律の定める一定の金額について計画返済する)」などの条件を満たし、裁判所が再生計画案を認めれば残りの債務が免除されるという手続きです。

不動産(マイホーム)を残したまま債務整理をしたい場合や、職業制限や資格制限を受けると困る職業の方が選択している債務整理です(自己破産は一時的に職業や資格の制限を受ける)。

-個人民事再生手続きのメリット-

・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに債務整理ができる
・住宅ローン以外の一部債務が減額、または免除される
・住宅ローンの返済計画を見直すことができる
・借金の理由は問われない(免責不許可事由などはない)
・個人再生手続きを利用しても職業制限や資格制限はない
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる

-個人民事再生手続きのデメリット-

・一定の収入がないと利用できない
・手続が複雑なため、素人である債務者自身が行うことは難しく、弁護士(司法書士)に依頼しなければならないことが多い(弁護士費用が必要)
・住宅ローンの額が減額されるわけではない
・ブラックリスト(個人信用情報機関の事故情報)に登録される(5〜10年間クレジットカードを作成したり、融資を受けられない)
・官報に記載される
・一部の債務のみを整理することはできない
・毎月の返済額が増えてしまう場合がある
・再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画が取消される場合がある


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