自己破産以外の債務整理
借金(債務)が返済できなくなり、経済的破綻に至ってしまっても、債務を整理する方法は、「任意整理・特定調停・個人民事再生手続き」など、自己破産以外にもいくつか方法はあります。では自己破産以外の債務整理である「任意整理・特定調停・個人民事再生手続き」は、具体的にはどのような制度で、どのような特徴があるのでしょうか?自己破産を申し立てる前に、その他の債務整理についても理解し、自分にとって自己破産が最善の選択なのか?を、もう1度考えて見ましょう。
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自己破産以外の債務整理一覧
- 任意整理
- 任意整理とは、特定調停のように裁判所に仲介を依頼せずに、債務者と債権者(金融業者など)が直接、話し合い、利息制限法に基づき、お互いが合意した方法で借金を支払っていく債務整理のことです。
- 特定調停
- 特定調停とは、簡易裁判所の仲介した「調停委員」が、債務者と債権者の間に入って話し合いを進め、お互いが合意をした上で債務を支払っていく債務整理のことで、「利息制限法に基づいて元本を計算しなおす(減額)・将来利息の免除・支払い期間の猶予」などをしてもらって、返済していくこととなります。
- 個人民事再生手続き
- 個人民事再生手続きとは、地方裁判所に申し立て、「住宅ローンを除く債務が5,000万円以下・継続収入がある・再生計画案を立てる(原則3年間で法律の定める一定の金額について計画返済する)」などの条件を満たし、裁判所が再生計画案を認めれば残りの債務が免除されるという手続きです。